岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

「じゅうみんひょうに あなたと かぞくの かんけいが 「つま(妻)」「おっと(夫))」「こども(子)」と かかれていません。「どうきょにん(同居人)」や「えんこしゃ(縁故者)」と かかれています」と にゅうかんから いわれた がいこくせきのひとが いるとおもいます。

 

かぞくとの かんけい (つづきがら(続柄)と いいます)を つま、おっと、こども などと かいてもらうには、かぞくの かんけいの しょうめいしょと にほんごやくを やくしょへ ださないと いけません。

 

おかやましやくしょでは てつづきの あんないを つぎのようにしています(2023ねん11がつ30にちの じょうほうです)。

(ほかの やくしょの やりかたは、ちがうことがあるので、それぞれの やくしょへ きいてから てつづきしてください)

 


結婚証明書(けっこんしょうめいしょ)


ご夫婦(ふうふ)があらたにおなじ世帯(せたい)になるときは、以下(いか)のものをご用意(ようい)ください。
1 国(くに)または国(くに)の公的機関(こうてききかん)が発行(はっこう)した結婚証明書(けっこんしょうめいしょ)・家族関係証明書(かぞくかんけいしょうめいしょ)の原本(げんぽん)
2 原本(げんぽん)を日本語(にほんご)に翻訳(ほんやく)したもの
  ? 原本(げんぽん)に表示(ひょうじ)されているとおりに翻訳(ほんやく)してください。
  ? 翻訳(ほんやく)した人(ひと)の名前(なまえ)、住所(じゅうしょ)、翻訳(ほんやく)した日(ひ)を記載(きさい)してください。
    当事者(とうじしゃ)が翻訳(ほんやく)してもかまいません。
  ? 原本(げんぽん)をコピーし、 その紙(かみ)に翻訳(ほんやく)を書(か)いてもかまいません。


これらをご用意(ようい)いただけない場合(ばあい)は、 続柄(つづきがら)を「妻(つま)」「夫(おっと)」と記載(きさい)することができません。
その場合(ばあい)は「同居人(どうきょにん)」または「縁故者(えんこしゃ)」という記載(きさい)になります。
また、旅券(りょけん)に家族構成(かぞくこうせい)、 配偶者(はいぐうしゃ)などの記載(きさい)があるかたは、ご提示(ていじ)ください。

 

出生証明書(しゅっせいしょうめいしょ)

 

お子(こ)さんがあらたに同(おな)じ世帯(せたい)になるときは、以下(いか)のものをご用意(ようい)ください。
1 国(くに)または国(くに)の公的機関(こうてききかん)が発行(はっこう)した出生証明書(しゅっせいしょうめいしょ)・家族関係証明書(かぞくかんけいしょうめいしょ)の原本(げんぽん)
2 原本(げんぽん)を日本語(にほんご)に翻訳(ほんやく)したもの
  ? 原本(げんぽん)に表示(ひょうじ)されているとおりに翻訳(ほんやく)してください。
  ? 翻訳(ほんやく)した人(ひと)の名前(なまえ)、住所(じゅうしょ)、翻訳(ほんやく)した日(ひ)を記載(きさい)してください。
   当事者(とうじしゃ)が翻訳(ほんやく)しても構(かま)いません。
  ? 原本(げんぽん)をコピーし、その紙(かみ)に翻訳(ほんやく)を書(か)いてもかまいません。

 

これらをご用意(ようい)いただけない場合(ばあい)は、 続柄(つづきがら)を 「子(こ)」と記載(きさい)することができません。
その場合(ばあい)は「同居人(どうきょにん)」または「縁故者(えんこしゃ)」という記載(きさい)になります。
また、 旅券(りょけん)に家族構成(かぞくこうせい)の記載(きさい)があるかたは、ご提示(ていじ)ください。

 

 

You may have been told by the Immigration Bureau that your relationship to your family is not written as "wife," "husband," or "child" on your resident card, but as "cohabitant" or "relatives". 
In order to have your family relationship written as "wife," "husband," "child," etc., you must submit a certificate of family relationship and a Japanese translation of the certificate to the city office.

The Okayama City Office provides the following information on the procedure (as of November 30, 2023).

(Other city halls may have different procedures, so please ask at the relevant city hall before proceeding.)

 

= Marriage Certificate =

 

Please prepare the following item(s) when the couple newly lives in the same household.
A Original of Marriage Certificate or Family Relationship Certificate issued by the government or official government agency.
B Translation of the original certificate into Japanese
   1 Please translate exactly in accordance with the original certificate.
   2 Please write a translator's name, his/her address and date of translation.
      Translation by either one of the couple is also acceptable.
   3 You can copy the original certificate and write the translation on it.

 

If you cannot prepare the document(s), we cannot record "wife" and "husband" in the "Relationship" field. In this case we register as "cohabitant" or "person with connection".
Also, please present your passport if the family members or spouse, etc. are recorded on it.

 

= Birth Certificate =

 

Please prepare the following item(s) when adding a child to your household.
A Original of Birth Certificate or Family Relationship Certificate issued by the government or official government agency.
B Translation of the original certificate into Japanese
   1 Please translate exactly in accordance with the original certificate.
   2 Please write a translator's name, his/her address and date of translation.
      Translation by either one of the couple is also acceptable.
   3 You can copy the original certificate and write the translation on it.

 

If you cannot prepare the document(s), we cannot record "child" in the "Relationship" field. In this case we register as "cohabitant" or "person with connection".
Also, please present your passport if the family members are recorded on it.



住基法第30条の48、 第30条の49
・・・世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、 世帯主との続柄及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。
住基法施行規則第49条
法第30条の四48又は第30条の49に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
住民基本台帳事務処理要領 第4-2-(1) ウ
なお、外国人住民の世帯主との続柄を証する文書については、 戸籍法に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書又は結婚証明書若しくは出生証明書その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているものとする。