岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

在留資格の申請書には、犯歴を聞く項目があります。

 

「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)※交通違反等による処分を含む」

 

この※印のところが気になっているという人は多いのではないでしょうか。

 

今日、広島入管岡山出張所に電話したついでに聞いてみました。回答は

 

「(青切符の)反則金の支払いを命じられて、すぐに払った場合は書かなくてよい」
「支払いに応じないで刑事事件に移行し、交通裁判となった場合は、書かなければいけない」

 とのことでした。

 

ちなみに、酒酔い運転など重大な違反で赤切符(罰金刑)をもらった場合は、刑事事件の前科となるので書かなければいけません。

 

  □   ■

 

道路交通法違反で裁判になるときの流れはこのサイトに書いてあります。最後のところへ「反則事件(青切符)でも、反則金を納付しないときは三者即日処理方式の対象となります」と書いてありますね。
https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/dokoho_ihan.htm

 

犯歴には「刑の言い渡しの効力(刑法27条、34条の2)」が失効してないもの(いわゆる「前科」)だけを書くべきか、過去の犯罪すべてを書くべきか、という問題もありますね。でもこれは、まだ確認していません。


「前科」は年数がたつと消える(禁固刑10年、罰金刑5年)ので、前科だけでいいのではないか、と「個人的には」思いますが…。入管に聞いたら「とりあえず昔のも全部書いて下さい」とか言われそうだしな…(笑)。

 

 入管法違反は昔のもの書いた方がいいのかな、とは思います。あいまいな行政書士の私見でした…。