岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

新型コロナウイルス流行時期に再入国許可で日本から出たまま、再入国許可の期限が切れて在留資格「永住者」を失った方には、「永住者」を再取得する方法が2つあります。

  (再入国許可やみなし再入国許可の有効期限日が、2020年1月1日―2023年4月30日の方に限ります)

 

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【方法1】日本国外の日本大使館・総領事館で「定住者」の査証を取得し日本入国 →日本の入管で永住許可申請する

 

【方法2】「永住者」以外の在留資格(短期滞在含む)で2023年10月31日までに査証申請して日本入国

      (ビザなし入国できる人は10月31日までに入国) →入国から6か月以内に日本の入管で永住許可申請する

 

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【1】の方法は、大使館に「過去にどんな経緯で永住資格を取ったか」などを詳しく説明する必要があり、十分に説明できなければ事実上査証をもらえない事案があると聞いています。

 

 そんなときは、あきらめずに 【2】 の方法を試してみてください。コロナ特例として永住許可の再申請をすれば、

(1)申請書

(2)申立書

(3)期限切れとなった在留カードのコピー

 の3つの書類で、申請を受け付けてくれます。

 

詳しい情報は以下のサイト「再入国許可により出国した永住者に関する取扱い」を見てください。

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_2.html