岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

 先日、外国人の方から「治療のため来日した親族を健康保険の被扶養者に入れて治療をうけさせることはできるのか」という質問を受けたので、社会保険労務士の方に聞いてみると、とても丁寧な回答をくださいました。 これは国民健康保険のケースのみですが、回答によると、保険の適用除外となる人については、国民健康保険法施行規則1条1項1号に3か月以内の在留期間で短期滞在中の外国人、2号には治療を目的とする「特定活動」資格の外国人が挙げられています。 理由としては、治療のために来日する外国人は、納付額に対する給付の額が大きくなることが明らかであり、公的保険の適用対象としてなじまないから、だそうです。 これは、外国の富裕層が治療のため日本に来たいとするニーズにこたえるため、医療滞在ビザの発給を始めたことに併せて、保険制度の負担・給付のバランスを崩さないようにするため設置された規定です。----------------------------------------------------------------国民健康保険法(被保険者)第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に     住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者と     する。(適用除外)第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は    、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。    1〜10 略     11その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの実際の省令が下記です。国民健康保険法施行規則(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。    以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で    定める者は、次に掲げる者とする。   一  日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法      (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する      外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法       (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に      定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を      取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)         二  日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の     下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害に     ついて医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に     当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの     並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの     (前号に該当する者を除く。)   三  その他特別の事由がある者で条例で定めるもの  通達:  https://dl.dropbox.com/u/36156246/kokuhomedicalvisaH22.pdf