岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

【認証】一定の行為または文書の成立・記載が正当な手続きでなされたことを公の機関が証明すること。

 パスポートのコピー認証、という業務があります。パスポート原本のコピーに対して、原本のコピーに間違いない、という証明書をつくる仕事です。パスポート認証ともいわれています。行政書士は原本とコピーを見比べることで、「間違いない」と証明することができます。

 弁護士も行政書士も厳密には「公の機関」ではありませんが、仕事として事実証明を行う権限を持っています。(行政書士のコピー証明が外国の政府や会社に通用するかどうかは、別問題です。外務省の認証を受けることが必要な場合や、行政書士の証明ではダメな場合もあります)

 あと、パスポート自体が本物かどうかを免許証など他のIDでダブルチェックして、「パスポート原本は、本物であるだろう」と推定します。

1・原本とコピーを見比べる
2・パスポート以外の証明物で所持人の本人確認をする

という行為が、パスポートのコピー認証作業に含まれます。本人に会って顔を確認すれば、さらに証明力が高まります。当オフィスでは、本人が事務所に来た場合には、それなりに証明事項を増やした認証文を書くようにしています。たとえば普通は、

1・原本とコピーを見比べて本物のコピーに間違いないという証明

だけを書きますが、本人が来所した場合には、次の証明もつけます。

2・文書内の証明写真が、本人の顔であることを直接会って確認したという証明
3・パスポート原本と他の身分証明書をつき合わせ、身分事項が合致していることを確認したという証明

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 ちなみに、パスポートのコピーと免許証のコピーだけを郵送してもらい、「パスポート認証」を行う行政書士の方がいます。これは証明力があまり高くないのではないか、と私は思っています。

パスポート原本を見ていないので、コピーが偽造されているかどうか(つまり真正なコピーか)見極められない。
パスポートコピーと免許証コピーをつき合わせても、本当に本人と断定できるのか分からない。(どちらのコピーも偽造されていたら、どうするのでしょうか)

 このあたり、行政書士会でガイドラインというか、何か指針でも出してくれるといいのに、と思います。