岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

2012年07月

丁寧な注釈付で紹介したいところですが、とりあえずコピペですみません。入管発表で、審査の運用例です。 ?「住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について」http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/120703_02.htmlht …
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正直、よくわからないのですが(笑)、PCに強い人はぜひ役立ててください。======================================= IPAmj明朝フォントをバージョンアップ〜新しい在留管理制度に対応するための文字を追加〜http://www.ipa.go.jp/about/press/20120618.html 2012年6月18日 …
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永住許可のガイドラインのひとつに、「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とういものがあります。これまで、最長の在留期間とは、ほとんどの在留資格で「3年」でした。そ …
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新在留管理制度と新住民票制度のスタートを受け、外国籍の子供へ就学機会を十分に与えるための通知が、文科省から出されています。さまざまな理由で在留資格を持っていない子供にも、在留カード以外の方法により住所確認するなど柔軟な措置を取るように、と書いてあります。- …
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