岡山の入管・ビザニュース

行政書士まつだ国際法務オフィスの情報ページです

岡山市北区の行政書士まつだ国際法務オフィスからのニュースです

JLPT8

2026年4月15日から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(略して技・人・国)で働いている人の一部に対して、申請時に日本語能力の証明が求められるようになりました。
(外国語を使う場合は、その外国語の能力が求められます)

少し複雑なので、「結局自分に関係あるのか?」とピンとこない技・人・国の人もいると思います。整理すると、次のようになります。

【日本語能力(または仕事で使う外国語)の証明が必要となる「技・人・国」の人】
つぎの「どちらも」満たす人です
1.入管申請時における雇用会社のカテゴリーが
  カテゴリー3(社員の給与から年間1000万円未満の所得税を源泉徴収している会社)か
  カテゴリー4(源泉徴収自体をしていない会社)
  である
 (源泉徴収額でいうとカテゴリー3でも、その会社が入管へ登録し電子申請していればカテゴリーが2になったりするので、会社に聞かないと正確なカテゴリーは分かりません)

2.その人の業務内容が「接客」「翻訳通訳」など言語能力を使う業務が中心である場合

 ★源泉徴収額が年間1000万円というのは、社員数でいうと100人前後くらいです


【求められる言語能力】
日本語能力の場合は、次の「どれかを」満たすことを証明します。

1.CEFR(欧州言語共通参照枠)でB2レベル(日本語能力試験JLPTでN2以上、ビジネス日本語テストBJT400点以上)であること

2.中長期在留者(在留カードを持っている人)として20年以上日本へ在留していること

3.日本の大学または専門学校を卒業していること

4.日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業していること

★ 外国語能力を証明する場合も、上記の条件をその言語に置き換えて証明します。


□ ■ □

よくわからないと言われているのが、「言語能力を使う業務を中心に行う」の解釈です。

事例1.中国語を話す人が、中国人の働く会社で事務を行い、英語と中国語の翻訳通訳をする場合
→この場合は、英語能力の証明が必要になります

事例2.海外の大学で学んだ経営・管理学の知識を生かして日本企業で生産管理を行う
→ケースバイケースだと思いますが、日本語能力が求められる可能性があるのでは?

事例3.IT技術者
→主な業務が言語を使わない技術職なので、日本語能力は求められません

事例4.言語能力を必要とする業務と必要としない業務が混在している(研究開発と営業、など)
→ケースバイケースの審査になると思います

□ ■ □

そして、カテゴリー1(上場企業等)やカテゴリー2(社員の給与から1000万円以上を源泉徴収している会社)の会社で働いているから大丈夫、と思っているみなさん、今年は安心してください。

でも、カテゴリーが高くても日本語能力の書類を追加で求められたり、2,3年後にはカテゴリー1,2でも日本語能力の証明が求められる可能性は十分にあります。(入管は運用を厳しくするときには一瞬で行い、容赦ありません)

雇用会社のカテゴリーや職種にかかわらず、特に日本語要件を満たしていない人は、余裕があれば日本語能力に関する試験を受けておくことをお勧めします。転職の選択肢を広げるためにも。

日本語能力について解説された入管のサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html