2026年4月から帰化申請の審査基準が厳しくなり、世の中が騒がしくなっています。
特別永住者については、若干増えた書類があるものの、減った書類もあるので、最近のアップデートの概要をお伝えしておきます。永住審査より帰化審査が緩いのは不均衡だという意見を受けて、特に公的年金保険の審査では永住の審査基準に合わせて、書類が増えています。(岡山の場合です。地方差があります)
間違えないように、これは「特別永住者」の帰化の場合です。普通の永住者や、普通の在留資格の人は基本的にフルセットで書類をそろえなければいけません(ここに書いている以上に書類が増えます)。
【1】増えた書類
1.市県民税の課税証明書、納税証明書 1年分→5年分に
これは永住申請の基準に合わせた変更です。簡易帰化の対象者である特別永住者でも5年分というのは、厳しいなと感じます。
2.公的年金の支払い記録(国民年金の人のみ) 1年分→2年分
これも永住申請の基準に合わせています。滞納の有無、支払いの遅れを審査します。
3.公的医療保険の納付証明書 1年分→2年分
これも永住申請の基準に合わせています。
5.公的医療保険の納付領収書(レシート)や口座支払いの記帳ページ 2年分
これは、主に国民健康保険の人が対象です。
【2】減った書類
1.父母、兄弟の死亡証明書
これがなくなって、大変楽になりました。個人情報保護の観点から傍系親族(兄弟、叔父叔母など)の証明書が取りにくくなっていることや、父母兄弟は行方不明や死亡場所や時期が不明などが多いことで、取得に苦痛が伴うことが多かったからです。
2.所有する法人、不動産の登記事項証明書
楽になった~。
3.預貯金の残高証明書または通帳コピー
楽になった~。
4.新旧旅券コピー
すごい楽になった~(笑)。スタンプのある全ページのコピーでしたからね。
□ ■ □
あと、小さなことですが、帰化申請書の顔写真の規格は5センチ×5センチです。この大きさの証明写真が最近はあまりなくて、パスポートサイズも4センチ角程度なんですよね。なので、証明写真機で撮れないという問題があるようです。

この対応方法については、当オフィスにご相談ください(なんちゃって、このKI-RE-Iという機種は5センチ角の写真に対応しています)。
特別永住者については、若干増えた書類があるものの、減った書類もあるので、最近のアップデートの概要をお伝えしておきます。永住審査より帰化審査が緩いのは不均衡だという意見を受けて、特に公的年金保険の審査では永住の審査基準に合わせて、書類が増えています。(岡山の場合です。地方差があります)
間違えないように、これは「特別永住者」の帰化の場合です。普通の永住者や、普通の在留資格の人は基本的にフルセットで書類をそろえなければいけません(ここに書いている以上に書類が増えます)。
【1】増えた書類
1.市県民税の課税証明書、納税証明書 1年分→5年分に
これは永住申請の基準に合わせた変更です。簡易帰化の対象者である特別永住者でも5年分というのは、厳しいなと感じます。
2.公的年金の支払い記録(国民年金の人のみ) 1年分→2年分
これも永住申請の基準に合わせています。滞納の有無、支払いの遅れを審査します。
3.公的医療保険の納付証明書 1年分→2年分
これも永住申請の基準に合わせています。
5.公的医療保険の納付領収書(レシート)や口座支払いの記帳ページ 2年分
これは、主に国民健康保険の人が対象です。
【2】減った書類
1.父母、兄弟の死亡証明書
これがなくなって、大変楽になりました。個人情報保護の観点から傍系親族(兄弟、叔父叔母など)の証明書が取りにくくなっていることや、父母兄弟は行方不明や死亡場所や時期が不明などが多いことで、取得に苦痛が伴うことが多かったからです。
2.所有する法人、不動産の登記事項証明書
楽になった~。
3.預貯金の残高証明書または通帳コピー
楽になった~。
4.新旧旅券コピー
すごい楽になった~(笑)。スタンプのある全ページのコピーでしたからね。
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あと、小さなことですが、帰化申請書の顔写真の規格は5センチ×5センチです。この大きさの証明写真が最近はあまりなくて、パスポートサイズも4センチ角程度なんですよね。なので、証明写真機で撮れないという問題があるようです。

この対応方法については、当オフィスにご相談ください(なんちゃって、このKI-RE-Iという機種は5センチ角の写真に対応しています)。