外国籍の人が永住許可申請するときの許可条件のひとつに、罰金刑や懲役刑を受けていないこと(国益要件)があります。
交通違反の記録は5年で消えるのですが、免許停止になった場合には、例えば以下のように運転記録証明書に記載されます。

この例の場合、記録が消えて申請可能になるのはいつからでしょうか。5年後の11月17日?それとも翌年の1月10日?
入管岡山出張所へ行くことがあったので、聞いてみました。すると、答えは
「速度超過の罰金を受け(11月17日)支払いをしてから5年です。免停は行政処分なので刑事罰ではありません」
とのことでした。
小さなことですが、私もよく分かっていなかったので確認できてよかったです。
交通違反の記録は5年で消えるのですが、免許停止になった場合には、例えば以下のように運転記録証明書に記載されます。

この例の場合、記録が消えて申請可能になるのはいつからでしょうか。5年後の11月17日?それとも翌年の1月10日?
入管岡山出張所へ行くことがあったので、聞いてみました。すると、答えは
「速度超過の罰金を受け(11月17日)支払いをしてから5年です。免停は行政処分なので刑事罰ではありません」
とのことでした。
小さなことですが、私もよく分かっていなかったので確認できてよかったです。