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岡山市北区の行政書士まつだ国際法務オフィスからのニュースです

AI条例メーカーなるものができていると聞いて、おお、これは!と思って
私も早速つくってみました。

条文作成メーカー


おお、何となく「たたき台」といえるものができました。すごいですね。形にするというのは大切ですね。みなさんもぜひ、地域で実現したい理念を形にしてみてください。

【出力結果↓】

岡山市差別のない人権尊重の社会づくり条例

前文
 岡山市は、多様な人々が共に支え合い、尊重し合う共生社会の実現を強く願う。外国人、女性、子ども、障害者、性的マイノリティ(LGBT)等、あらゆる個人の尊厳と人権を擁護し、不当な差別や偏見を排除することは、市の重要な責務である。差別的言動により特に社会の調和を損なうヘイトスピーチを禁止し、人権尊重の啓発を推進するとともに、具体的な紛争解決のための第三者委員会を設置し、公正な判断を図る。本条例は、地方自治法第十四条第一項の規定に基づき、多様性を包摂し差別のない人権尊重社会の形成に寄与するための基本理念、義務及び施策を定め、もって市民生活の向上及び豊かな地域社会の実現を目的として制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 本条例は、外国人、女性、子ども、障害者、性的マイノリティ(LGBT)その他のあらゆる人が、その人格と人権を尊重され、差別のない社会を形成するために、市、企業及び住民の責務と役割を明らかにし、差別行為及びヘイトスピーチの防止に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の意義は次のとおりとする。
 一 人権 すべての人が生まれながらにして有する基本的な権利をいう。
 二 差別 外国人、女性、子ども、障害者、性的マイノリティ(以下「性的少数者」という。)その他の属性に基づき、不利益又は不当な取扱いを行うことをいう。
 三 ヘイトスピーチ 特定の人種、民族、国籍、性別、障害、性的指向又は性認等に基づき、人を侮辱し、排除し、差別を助長し又は社会的な地位を害する発言、表現をいう。
 四 性的少数者 性的指向、性自認が社会的多数派と異なる者をいう。
 五 企業 岡山市内に主たる事業所を有する法人その他の団体をいう。
 六 住民 岡山市内に住所を有する者及び日常生活の活動拠点を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 差別のない人権尊重社会づくりは、次に掲げる理念に基づかなければならない。
 一 すべての人の人格と人権の尊重及び多様性の尊重。
 二 差別の根絶並びにヘイトスピーチの防止。
 三 社会的弱者及び性的少数者の権利擁護及びその社会参加の促進。
 四 相互の理解と共生の精神に基づく地域社会の形成。
(市の責務)
第4条 市は、前条に掲げる基本理念に基づき、差別のない人権尊重社会の形成に資する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を負う。
2 市は、国、県、他の地方公共団体、企業、住民及び諸団体と連携し、相互理解と協力を図るものとする。
(企業の責務)
第5条 企業は、職場における人権尊重と差別の解消に努めるとともに、従業員の人権教育を実施し、働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(住民の役割)
第6条 住民は、人権尊重の意識を高め、差別的言動を慎み、地域社会における共生と多様性の推進に協力するものとする。

第2章 差別行為の防止
(差別の禁止)
第7条 何人もいかなる理由においても差別的取扱いをしてはならない。
(差別解消に向けた啓発)
第8条 市は、差別の解消及び人権尊重の理解促進のため、教育、広報その他必要な啓発活動を実施するものとする。
(相談及び支援)
第9条 市は、差別により被害を受けた者の相談及び支援に関する体制を整備し、必要な援助を行うものとする。
(企業の対応)
第10条 企業は、差別の防止及び人権尊重の促進に関する自主的取組を行うものとする。
(第三者委員会の設置)
第11条 市は、差別事案及びヘイトスピーチの有無を審議し、適切な措置を講ずるため、岡山市人権尊重社会形成第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を設置する。
2 第三者委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(第三者委員会の権限)
第12条 第三者委員会は、差別に関する相談の調査審議、勧告及び再発防止策の提言を行う。
2 前項の調査において、必要な関係者に対し参考人として出頭の要請及び資料の提出を求めることができる。
(市の勧告等)
第13条 市長は、第三者委員会の勧告を踏まえ、関係者に対し必要な措置の勧告又は命令を行うことができる。
(ヘイトスピーチの禁止)
第14条 何人も、ヘイトスピーチを行ってはならない。
(ヘイトスピーチ防止の啓発)
第15条 市は、ヘイトスピーチの防止に関する啓発活動を積極的に推進するものとする。
(罰則)
第16条 次の各号に掲げる違反行為をした者に対し、市長は勧告を行い、従わないときは、30万円以下の過料を科すことができる。
 一 前条の規定に違反してヘイトスピーチを行った者
 二 第7条の規定に違反して差別行為を行った者で、特に悪質と認められる者
(過料の手続き)
第17条 過料の手続きは、地方自治法及び自治体関係法令の定めるところによる。

第3章 人権尊重の推進
(教育の推進)
第18条 市は、学校教育及び社会教育において、人権尊重に関する教育及び啓発を推進するものとする。
(企業との連携)
第19条 市は、企業が自主的に人権尊重の取り組みを行うよう支援し、連携を強化するものとする。
(地域住民の参画)
第20条 市は、人権尊重社会づくりの推進にあたり、地域住民の参加及び協力を促進するものとする。

第4章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(見直し)
第22条 市は、本条例の施行状況について定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。

附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にあった差別的事案に係る措置については、引き続き本条例の趣旨に基づき処理されるものとする。
(規則の制定)
3 本条例の施行に必要な規則は、施行の日までにこれを制定する。
(第三者委員会の設置)
4 第三者委員会は、施行の日から30日以内に設置することとする。

令和8年3月15日 岡山市条例第1号
【出力結果ここまで】
AI条例メーカー